建築基準法35条の2(特殊建築物等の内装)で、特殊建築物等の内装は「法令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従ってその壁及び天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障のないようにしなければならない。」と定めており、防火上支障のないように仕上げるために建築基準法37条(建築材料の品質)で国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもののほか「指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの」と定めています。認定に関わる事項が改正され、平成12年6月1日より新認定制度が発足致しました。国土交通大臣認定の申請を行う場合、国土交通大臣が指定した「指定性能評価機関」の「性能評価書」を添付して申請を行います。認定を受けた防火材料には認定番号によって防火性能が識別できるようになっています。(指定性能確認機関の関連法規、法の68条・77条、施工規則10条他)
内装制限を受ける箇所の施工は、認定材料を使い、認定条件の施工方法で要求されている防火性能に仕上げなければなりません。壁紙の防火性能は、下地材・壁紙による施工との組み合わせにより決まります。不燃・不燃石膏ボード・準不燃・金属などの下地機材別と直貼り・下貼りの施工方法別の組み合わせにより防火性能が決まりますので、1つの壁紙(=品番)で7つの認定を受けるものもあります。施工する下地材料の種類と防火性能及び施工上の条件が認定番号ごとに定められています。なお、日本壁装協会制定の「防火壁装材料の標準施工法」によって施工することも認定の条件になっています。
同協会では、防火壁装材を素材別に区分し、さらに製法や素材構成及び化粧層の違いにより分類して品質管理をしています。防火材料として認定を受けた壁紙を製造工場からの出荷時に、下地機材別・施工方法別の認定番号や同協会への登録などを内容とした「防火製品表示ラベル」の貼付を義務づけています。
≪建築工事共通仕様書≫(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の19章内装工事8節に「(g)防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、施工後、適切な表示を行う。」とあります。また、共通仕様書の解説書・工事管理の技術者の指針である<建築工事管理指針>(国土交通省営繕部監修)の19章内装工事8節「(2)施工後の表示 防火材料の認定を受けた壁紙には、施工後、施工責任を明確にし、当該壁紙による施工が認定された条件を遵守して行われた防火性能のある仕上げであることを表す施工管理ラベルを、1種類、1区分(1室)ごとに2枚以上貼り付けて表示する。」と記載されています。勿論防火材料の認定条件である「防火壁装材料の標準施工法」にも施工管理ラベルの貼付が記載されています。
建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。
| 特殊建築物等 | 対象となる規模等 | 制限 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐火建築物 | 準耐火建築物(イ) | 準耐火建築物 | その他の建築物 | 居室等 | 通路・階段等 | |||
| 特 殊 建 築 物 |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | 客席の床面積の合計が400㎡以上のもの | 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの | 壁・難燃以上(床面上1.2㎡以下除く) 天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)※3 |
壁・天井ともに準不燃以上※3 | ||
| 2 | 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎(※1)児童福祉施設等 | 3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの[100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く] | 2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院はその部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの | 床面積の合計が200㎡以上のもの | ||||
| 3 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く) | 3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの | 2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの | 床面積の合計が200㎡以上のもの | ||||
| 4 | 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ | 全部 | 壁・天井とも準不燃以上※3 | 壁・天井とも準不燃以上※3 | ||||
| 5 | 地階又は地下工作物内に上記1,2,3の用途の居室を有するもの | |||||||
| 建 築 物 の 規 模 |
6 | 階数が3以上で延べ面積500㎡を超えるもの 階数が2で延べ面積1,000㎡を超えるもの 階数が1で延べ面積3,000㎡を超えるもの 学校等(※2)を除く。 耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。 本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。 |
難燃以上 壁(床面上1.2m以下除く)天井とも※3 |
準不燃以上 (壁・天井とも)※3 |
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| 無 窓 |
7 | 窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く) | 床面積が50㎡をこえる居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの | 準不燃以上 (壁・天井とも)※3 |
準不燃以上 (壁・天井とも)※3 |
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| 温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項) | ||||||||
| 調 理 室 等 |
8 | 調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの | 主要構造部を耐火構造としたものを除く | 階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う施設を設けたもの | 準不燃以上 (壁・天井とも)※3 |
- | ||
| 住宅以外の建築物に火を使う設備を設けたもの | ||||||||
| <除外規定> 上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。 |
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| 防 火 区 画 |
9 | 建築物の11階以上の部分 200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない |
100㎡以内に防火区画 ※4 | - | - | |||
| 200㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く) ※4 | 壁・天井とも準不燃以上 ※5 | |||||||
| 500㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く) ※4 | 壁・天井とも不燃 ※5 | |||||||
| 10 | 地下街 | 100㎡以内に防火区画 ※4 | - | - | ||||
| 200㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く) ※4 | 壁・天井とも準不燃以上 ※5 | |||||||
| 500㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く) ※4 | 壁・天井とも不燃 ※5 | |||||||
(平成5年6月25日施行)